福岡市・長浜地区にあるラーメン店「元祖ラーメン長浜家 ながはまけ 」が、近くにある同じ名前の店を相手取り、店名の使用差し止めと約1300万円の賠償を求めた訴訟の判決が6日、福岡地裁であった。岩木宰 おさむ 裁判長は、原告が被告に覚書で店名の使用を認めていたことを理由に、原告の請求を棄却した。
判決などによると、原告と被告は「替え玉」発祥の店とされる「元祖長浜屋」の元従業員で、2009年12月、一緒に「元祖ラーメン長浜家」を開業。10年4月には被告が独立して、約100メートル先に同じ名前で、文字の配置や字体が似た看板を掲げた店を開いた。
岩木裁判長は、原告が09年12月、「元祖長浜家」という店名の使用を認める覚書を被告と交わしたことを挙げ、「元祖ラーメン長浜家」という店名を使ったとしても、問題ないとした。原告が訴えた商標権の侵害や売り上げ減少に伴う損害賠償については認めなかった。さらに判決では、覚書があるにもかかわらず、原告側が10年6月に店名を商標登録したことを「新規開業の阻止で信義則に反する」とも指摘した。 (2013年3月7日 読売新聞)
家1と家2の裁判。
両者には「長浜家」の屋号の使用を許可する覚書があったとのこと。
逆に訴えた方の家1が「元祖長浜家」を商標登録したことを「信義則に反する」と裁判所に怒られる展開。
ますますワケがわかりません。はーぁ・・・。
てなわけで屋と家1と家2、どこが美味しいかは下の過去記事をチェッキュー!